2017/09/19

Tips・2016年(平成28年)4月1日告示の、ナンバープレート取り付け基準に関する道路運送車両法の改正についてまとめ

本来この文章は、
トリシティ 後部座席への荷掛け用フックポイント追加 作業レポート
のためにまとめていたものですが、
やたらとボリュームが出たので、
コピー&ペーストと小改訂をおこない、
別項目として独立させてみました

特段アテもなく作ったチップスですが、
何かのお役に立てば幸いです

編集にあたりアドバイスをくださった、
Blog 精霊の国」管理者のSeireiK氏
この場を借りて、御礼申し上げます



平成28年、2016年4月1日を以って、
ナンバープレートの取り付けに関する新しい基準が告示され、
以前よりもルールが明確化・厳格化しています

国土交通省
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000124.html

~ナンバープレートを見やすく表示しましょう~
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000020.html



'16年4月1日から'21年3月31日にかけて経過措置が設定されており、
2021年(平成33年)3月31日までに登録・車検証交付・使用届出があった各自動車に関しては、
被覆と回転以外の新基準が適用されず、
別途'16年3月31日までの法令に準ずる経過措置基準が適用されます

また、これらの新基準は125cc以上の排気量を持つバイク、
道路運送車両法上の「自動車(軽自動車、二輪の小型自動車を含む)」に適用されるもので、
125cc未満のバイク、道路運送車両法上の「原動機付自転車」は適用対象外となります

経過措置終了後の2021年4月1日以降に、
初めて書類登録された125cc以上のバイクは、
ナンバー周りのカスタムに大幅な制限がかかるので注意してください
特にプレートホルダー・フレーム類に関しては、
地味にバイクだけ、取り付けることが禁止された点をお見逃し無きよう
四輪車は基準に適合してれば取り付けOKなんだぜ・・・ちょっと理不尽だろう



125cc未満のバイクのナンバープレート取り付け基準については、一般に、
ナンバーを交付する市区町村が属する都道府県の条例によって定められており、
そちらに従う必要があります
また市区町村によっては、都道府県のものに付随する、
独自の条例を定めている場合もあるようです
問い合わせ先は、各市区町村の課税課、
もしくは各都道府県管轄の公安委員会を選ぶのが確実と思われます

例:東京都の場合
東京都道路交通規則 第8条の(14)(15)

(14) ===中略===普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(15) 道路運送車両法による自動車登録番号標若しくは車両番号標又は前号の標識(以下この号において「番号標等」という。)に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、車両(番号標等を取り付けることとされているものに限る。)を運転しないこと。

このため、125cc未満のバイクについては、
暗視カメラ等の赤外線帯を含むナンバーの視認性を損なわない限り、
プレート周りのカスタマイズが可能です
2017年9月時点では、他の道府県の条例も概ね同様という状況です

ただし今後、道路運送車両法の新基準に合わせる形で、
各都道府県・市区町村の条例が改正される可能性もあります
その点にはご注意ください

※追記
2017年9月20日
誤字修正